401k/401早分かりポイント



401k/401早分かりポイント 税制優遇措置が受けられる

401kの掛金は、給与所得ではないため、所得税等の対象となりません。

たとえば年収が500万円の人に対して、退職金の前払制度を導入した場合と、401kを導入した場合で比べてみましょう。

退職金の前払いとは、退職金制度をやめて、その分給与として毎年上乗せするという考え方です。

前払退職金と401kの掛金を共に55万2千円(企業型の拠出限度額)、所得税10%、住民税5%と仮定し、他の所得控除を考えないとすれば次のようになります。

401k/401早分かりポイント 税制優遇措置が受けられる
さらに受取時の税金も、年金ならば年金控除が使え、一時金ならば退職所得控除が使えます。 401k/401早分かりポイント 税制優遇措置が受けられる
税制上の控除

税制上の控除

控除の種類 個人型:所得控除
控除額(年)
企業型(会社に他年金制度あり) 276,000 円
企業型(会社に年金制度なし) 552,000 円
個人型(会社に確定拠出制度なし) 216,000 円
個人型(自営業者) 816,000 円
年金受取時の控除 公的年金等控除 一時金受取は退職所得控除



退職所得控除限度額

退職所得控除

退職所得の課税対象額=(税込み金額−退職所得控除額)×1/2

・退職所得控除限度額
勤続年数 控除額
20 年以下 40 万円×勤続年数( 80 万円未満は 80 万円)
20 年超 70 万円×(勤続年数− 20 年)+ 800 万円



公的年金等控除額

公的年金等控除額

年齢 1年間の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金控除額
65歳以上 1,200,001円 から 3,299,999円 まで −     + 120万円
3,300,000円 から 4,099,999円 まで (A)×25% + 37.5万円
4,100,000円 から 7,699,999円 まで (A)×15% + 78.5万円
7,700,000円 以上 (A)× 5% + 155.5万円
65歳未満 700,001円 から 1,299,999円 まで −      + 70万円
1,300,000円 から 4,099,999円 まで (A)×25% + 37.5万円
4,100,000円 から 7,699,999円 まで (A)×15% + 78.5万円
7,700,000円 以上 (A)× 5% + 155.5万円
年齢はその年の12月末現在。平成17年4月現在の税制による


<< 401k早分かりポイント5


▲top▲