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公的年金は25年の受給資格期間を満たさないと1円も受け取れません! |
| 国民年金や厚生年金保険は、一定の受給資格期間を満たさないと受給資格がありません。つまり、1円も受け取れないということです。この受給資格期間は、下の3つを合わせて25年であることが必要です。 |
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25年の受給資格期間には特例もあります |
| 特例 1) | 昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。 |
| 特例 2) | 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金・共済組合の加入期間が20年から24年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。 |
| 生 年 月 日 | 特例 1) | 特例 2) |
| 〜昭和22年4月1日 | 15年 | 20年 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 16年 | 20年 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 17年 | 20年 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 18年 | 20年 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 19年 | 20年 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 20年 | |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 21年 | |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 22年 | |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 23年 | |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 24年 |
合算対象期間とは |
| 現在の年金制度では、25年という受給資格期間を満たさないと公的年金の支給を受けられません。合算対象期間とは、年金を受け取る権利を判断する受給資格期間には含まれますが、年金額には結びつかない期間のことを指し、「カラ期間」ともいわれています。サラリーマンの妻であった人が典型的な例です。 カラ期間について、典型例であるサラリーマンの妻を例に説明すると次のようになります。現在の年金制度が施行(昭和61年4月1日)されるまで、サラリーマンの妻は国民年金の任意加入被保険者(保険料を払えば年金を受けられますが、払わないと受けられない人)でした。ところが、現在の年金制度になってからは、女性の年金権確立という目的から、サラリーマンの妻は第3号被保険者(保険料は払わなくても払ったという扱いになる有利な人)として強制加入となりました。 ただし、旧制度において国民年金に任意加入していないサラリーマンの妻は、25年間の受給資格を満たすことが困難です。そこで、任意加入できたのにしていなかった期間を合算対象期間(カラ期間)として受給資格の判断に加えることにしたのです。 |
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