公的年金は最低25年の加入期間が必要


公的年金は25年の受給資格期間を満たさないと1円も受け取れません!

国民年金や厚生年金保険は、一定の受給資格期間を満たさないと受給資格がありません。つまり、1円も受け取れないということです。この受給資格期間は、下の3つを合わせて25年であることが必要です。

保険料を納めた期間 自営業者は、国民年金の保険料を納めた期間
サラリーマン・公務員は厚生年金保険や共済組合に加入していた期間
保険料の免除を受けた期間 国民年金の保険料免除の制度を利用した期間
合算対象期間 昭和61年3月までにおいてサラリーマンの妻であった期間など



公的年金受給資格期間

25年の受給資格期間には特例もあります

特例 1) 昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。
特例 2) 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金・共済組合の加入期間が20年から24年あれば受給資格期間を満たしたものと扱われます。

生 年 月 日 特例 1) 特例 2)
〜昭和22年4月1日 15年 20年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年 20年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年 20年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年 20年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年 20年
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日   20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日   21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日   22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日   23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日   24年



公的年金受給資格期間

合算対象期間とは

現在の年金制度では、25年という受給資格期間を満たさないと公的年金の支給を受けられません。合算対象期間とは、年金を受け取る権利を判断する受給資格期間には含まれますが、年金額には結びつかない期間のことを指し、「カラ期間」ともいわれています。サラリーマンの妻であった人が典型的な例です。

カラ期間について、典型例であるサラリーマンの妻を例に説明すると次のようになります。現在の年金制度が施行(昭和61年4月1日)されるまで、サラリーマンの妻は国民年金の任意加入被保険者(保険料を払えば年金を受けられますが、払わないと受けられない人)でした。ところが、現在の年金制度になってからは、女性の年金権確立という目的から、サラリーマンの妻は第3号被保険者(保険料は払わなくても払ったという扱いになる有利な人)として強制加入となりました。

ただし、旧制度において国民年金に任意加入していないサラリーマンの妻は、25年間の受給資格を満たすことが困難です。そこで、任意加入できたのにしていなかった期間を合算対象期間(カラ期間)として受給資格の判断に加えることにしたのです。



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