退職金問題解決策


積立不足は解消されません

これまで、確定給付企業年金法により、適格退職年金が廃止になり、他の企業年金制度へ移行しなければならないことをお話ししました。そして、現実的な選択として、規約型企業年金あるいは中退共へ資産を移換させる方法があることをご紹介しました。

しかし、ここで重要なことがあります。それは、もし現時点であなたの会社の適格年金に積立不足があり、それを解消することが困難な状況であるならば、適格退職年金を他の制度へ移行しただけではなんら問題解決にもなっていない、という事実です。



問題の先送りより、制度の見直しが必要

そもそも適格退職年金契約を結ぶにあたっては、その前提として退職年金規程が存在しており、会社は退職者に対し規程に基づく年金の支払いを約束しています(つまり、会社は従業員に対して借金を負っているのと同じです)。そして適格退職年金は、約束通りに年金(借金)を支払うための資金準備の方法の1つに過ぎません。

したがって、適格退職年金を廃止し、他の企業年金制度へ移行 したからといって、退職年金規程そのものが廃止されたわけではありません。

会社がこれまでの適格退職年金に代わる新たな資金準備の方法を選択しただけのことです。

つまり、問題の本質は積立方法にあるのではなく、退職一時金・年金制度にあるということが、おわかりいただけるでしょう。残念ながら、これまで退職金の積立不足を解消できなかった会社が、単に資金準備の方法を変えたからといって、規程通りに退職金を支払えるわけではないのです。
退職金制度の見直しが必要


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